富山県教工学研究会 会則
(名称)第1条 本会は富山県教育工学研究会と称する。
(目的)第2条 本会は富山県の教育振興をはかるために、新しい時代に即応した教育方法・技術の研究開発と情報の交換を行う事を目的とする。
(事業)第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会、講演会、講習会の開催
(2)会報及び図書等の発行
(3)国内及び海外における教育工学に関する情報交換
(4)教育工学に係る授業研究および教育システムに関する研究開発
(5)その他、上記の目的を達成するために必要な事業
(会員)第4条 本会の目的および事業に賛同し、協力する者をもって会員とし、次のように区別する。
(1)個人会員
(2)団体会員
(3)賛助会員(本会を賛助する法人、団体および個人)
(4)名誉会員(本会の運営または教育工学研究会に特に功績があり、総会で推薦
する者)
(役員)第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)会計 1名
(6)監事 2名
(役員の選出)第6条 役員の選出は次のようにする。
(1)会長は総会において選出する。
(2)副会長・理事は会長が委嘱する。
(3)事務局長および会計は理事会において選出し会長が委嘱する。
(4)監事は会長が委嘱する。
(5)役員に欠員が生じた場合には、必要に応じて補充する事ができる。
(役員の任務)第7条 役員の任務は次のように定める。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長が
あらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
(3)事務局長は本会の事務を総括する。
(4)理事は本会の運営についての重要事項を審議する。
(5)会計は本会の会計の処理にあたる。
(6)監事は本会の会計の監査にあたる。
(役員の任期)第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
補充により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(理事会)第9条 理事会は必要に応じて会長が招集する。
(総会)第10条 総会は年に1回以上開催し、会長がこれを招集し、次の事項を審議、承認する。
(1)会長の選出
(2)予算・決算に関する事項
(3)事業計画ならびに報告
(4)会則の改正
(5)その他必要事項
(会計)第11条 本会の会計は会費、賛助会費、補助金、寄付金その他をもってあてる。
(監査)第12条 本会の会計経理は監事による監査を受けなければならない。
(会計年度)第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(解散) 第14条 本会の解散は、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(細則)第15条 本会の実施に必要な細則は理事会において定める。
(付則)第16条 本会の会費の年額を次の通りとする。
(1)会費(年額)個人会員1,000円、団体会員5,000円、
賛助会員10,000円
(2)名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(3)本会は日本教育工学協会の富山県支部とする。
(4)本会の事務局は原則として事務局長在籍地におく。
(5)本会の口座の振替受払通知票の送付先は会計の住所とする。
(6)1989年4月1日施行